こべつきょうそうばいばい【個別競争売買】
⇒ざら場
こべつクレジット【個別クレジット】
消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、商品を購入するごとに消費者とクレジット会社との間で個別に与信契約を結ぶ販売方式。自動車・宝石・携帯電話・学習教材・エステティックサービスなどの販売で利用される。割賦販売法では「個別信用購入斡旋 (あっせん) 」という。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋
こべつクレジットけいやく【個別クレジット契約】
消費者が商品・サービスを購入する際に、審査を受けて利用するクレジット契約。個別信用購入斡旋 (あっせん) 契約。→個別クレジット
こべつしんようこうにゅうあっせん【個別信用購入斡旋】
割賦販売法で規定される信用購入あっせんの一つ。「個別クレジット」のこと。消費者が販売会社で商品・サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社が審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋 [補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋 (あっせん) 」といった。
こべつしんようこうにゅうあっせんけいやく【個別信用購入斡旋契約】
⇒個別クレジット契約
こべつほう【個別法】
基本法に示された方針に基づいて、個別の政策を実現するために制定される法律。
こべつかしだおれひきあてきん【個別貸(し)倒(れ)引当金】
金融機関が、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先に対する債権について、個別の債務者ごとに予想損失額を算定し、計上する貸倒引当金。→一般貸倒引当金