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辞書
じょうようがたはけんじぎょう【常用型派遣事業】
常用型派遣を業として行うこと。派遣会社が常時雇用する労働者を他社に派遣し就業させる形態をとる。
じょうようこようしゃ【常用雇用者】
⇒常用労働者
じょうようこようろうどうしゃ【常用雇用労働者】
雇用契約の形式を問わず、期間の定めなく雇用されている労働者、あるいは有期雇用の契約を繰り返し更新し1年以上継続して雇用されている労働者、および採用時から1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者をいう。また、特定労働者派遣事業で派遣される労働者。→常用労働者
じょうようはくめい【常用薄明】
⇒市民薄明
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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