せいしんほけんふくしし【精神保健福祉士】
平成9年(1997)成立の精神保健福祉士法によって定められた国家資格。精神科病院などの医療機関や精神障害者の社会復帰を支援する施設において、社会復帰に関する相談に応じたり、日常生活に適応するための訓練や援助を行う。精神保健福祉士国家試験に合格し、登録した者のみが称することができる。精神科ソーシャルワーカー。PSW(psychiatric social worker)。 [補説]平成18年(2006)に障害者自立支援法が施行され、また司法・教育機関など配置機関が増加したことで、認知度が上昇し、需要が高まっている。
せいしんほけんふくしほう【精神保健福祉法】
《「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の略称》精神障害者の医療・保護、社会復帰の促進、自立への援助、発生の予防などを行い、福祉の増進と国民の精神的健康の向上を図ることを目的とする法律。昭和25年(1950)精神衛生法として制定され、昭和62年(1987)の改正時に精神保健法と改称。平成7年(1995)の改正で現在の名称に改められた。
せいしんほけんほう【精神保健法】
⇒精神保健福祉法
せいしんもう【精神盲】
物は見えているのに、それを意味づけて認識・理解することができない状態。脳の両側の視覚野と連合野との間の損傷によって起こる。
せいしんりょうほう【精神療法】
⇒心理療法
せいしんりょく【精神力】
何かをやり抜こうとする意志の力。気力。「—で乗り越える」
せいしんろうどう【精神労働】
主として頭脳を使ってする労働のこと。頭脳労働。
せいしんろん【精神論】
⇒精神主義2
せいしんほけんしていい【精神保健指定医】
精神保健福祉法に基づいて、精神障害者の措置入院・医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医。臨床経験・研修など所定の要件を満たす医師の申請に基づいて、厚生労働大臣が指定する。→精神保健判定医
せいしんほけんしんぱんいん【精神保健審判員】
心神喪失・心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分または無罪が確定した人に対して、医療観察法に基づく医療・観察の要否を、検察官と合議して決定する精神科医。厚生労働大臣が作成した精神保健判定医名簿の中から、裁判所が事件ごとに任命する。