出典:gooニュース
「同性カップル」は事実婚に含まず…大村市の男性の雇用保険めぐり厚労省が不支給判断【長崎】
雇用保険法にもとづく就労目的の移転費は、親族を伴う場合と、単身では金額が違い、異性間の事実婚は親族と認められています。 厚生労働省は「今後、同性婚をめぐる司法の判例の積み重ねで見直しが行われる可能性はある」としながらも「同性カップルは現時点で事実婚に含まれない」との見解を示しています。
事実婚に同性カップル含めず…厚労省が判断 長崎・大村の男性カップルの雇用保険申請巡り
同省は取材に対し、個別の事案には回答しないとした上で、同性カップルは現時点で事実婚に含まれないと判断していると明らかにした。同性婚が認められていないことや、個々のケースが事実婚に相当するか判断する基準が不明確であることを理由に挙げた。
24法令、同性パートナーも適用=事実婚の対象巡り
政府は21日、事実婚のパートナーに該当し得る対象として異性だけでなく同性も含めると、計24法令について結論付けた。犯罪被害者等給付金支給法や配偶者暴力防止法(DV防止法)、借地借家法などで、公表は初めて。実際の適用可否は個別ケースごとに判断する。
もっと調べる