こべつクレジットけいやく【個別クレジット契約】
消費者が商品・サービスを購入する際に、審査を受けて利用するクレジット契約。個別信用購入斡旋 (あっせん) 契約。→個別クレジット
こべつしんようこうにゅうあっせん【個別信用購入斡旋】
割賦販売法で規定される信用購入あっせんの一つ。「個別クレジット」のこと。消費者が販売会社で商品・サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社が審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋 [補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋 (あっせん) 」といった。
こべつしんようこうにゅうあっせんけいやく【個別信用購入斡旋契約】
⇒個別クレジット契約
こべつほう【個別法】
基本法に示された方針に基づいて、個別の政策を実現するために制定される法律。
こべつかしだおれひきあてきん【個別貸(し)倒(れ)引当金】
金融機関が、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先に対する債権について、個別の債務者ごとに予想損失額を算定し、計上する貸倒引当金。→一般貸倒引当金