じどうふくししせつ【児童福祉施設】
平成9年(1997)に改正、翌年施行された児童福祉法に規定される施設。助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターの14種がある。
じどうふくししんぎかい【児童福祉審議会】
児童福祉法に基づき、児童・妊産婦および知的障害者の福祉に関する事項を調査・審議するため、都道府県・市町村に置かれる機関。
じどうふくしほう【児童福祉法】
児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、その目的達成のために必要な諸制度を定めた法律。昭和23年(1948)施行。
じどうぶんか【児童文化】
児童の健全な育成のために計画・構成された文化。文化財として、玩具・図書・音楽・映画など、施設として児童館・児童図書館・遊園地などがあるほか、児童自身による文化的活動もいう。
じどうぶんがく【児童文学】
児童を読者対象とした文学の総称。童話・少年少女小説・童謡・児童劇など。
じどうポルノ【児童ポルノ】
児童が関わる性的な行為等を視覚的に描写した画像。児童の定義は国によって異なる。日本の児童福祉法・児童買春処罰法などでは18歳未満の者を児童と規定している。児童ポルノを頒布・販売または公然と陳列したり、そうした目的で児童ポルノを製造・所持・輸出入した者は、児童買春処罰法による処罰の対象となる。
じどうポルノほう【児童ポルノ法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうようごしせつ【児童養護施設】
児童福祉法に基づく児童福祉施設の一。乳児を除く保護者のいない児童や虐待されている児童などを入所させて養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。虚弱児施設も含まれる。
じどうろうどう【児童労働】
児童による労働。労働基準法は満15歳未満の児童の就労を原則として禁止している。
じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】
⇒子供の権利条約