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辞書
逃走罪が規定する者や、勾引状(逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設や器具を損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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