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平成18年(2006)4月に施行された労働審判法に基づき、事業主と労働者個人の間の労働紛争を迅速に解決するための制度。労働審判官(地方裁判所の裁判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識と経験をもつ労働審判員2名とで組織される労働審判委員会が、原則として3回以内の審理を行い労働審判を出す。第1回の審理は申し立てから40日以内に開かれる。審判は「和解」と同じ効力をもつ。審判に異議があれば訴訟に移行する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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