じゅたくさいばんかん【受託裁判官】
裁判所間の共助として他の裁判所から嘱託を受け、自己の所属する裁判所の管轄内で、証拠調べ・尋問・和解・押収・捜索などの処理をする裁判官。
じゅたくさいばんしょ【受託裁判所】
他の裁判所から嘱託を受け、その管轄内での証拠調べ・尋問・送達などを行う裁判所。
じゅたくしゃ【受託者】
1 委託を受けた者。 2 信託法による信託を受け、信託財産の管理や処分を行う者。
じゅたくしゅうわいざい【受託収賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、収賄罪が定める行為を行うこと。刑法第197条第1項が禁じ、7年以下の懲役に処せられる。
じゅたくしんたくがいしゃ【受託信託会社】
特定目的信託において、特定資産の保有者(オリジネーター)から債権や不動産などの資産の拠出を受けて、受益証券を発行する信託会社。原委託者であるオリジネーターは受益証券を販売することにより一般投資家から広く資金を調達することができる。
じゅたくばいばい【受託売買】
他人から委託を受け、自己の名で行う売買。問屋 (といや) 営業がこれにあたる。
じゅたくはんばい【受託販売】
他人から委託を受け、委託者の計算で、自己の名で物品を販売すること。
じゅたくせきにん【受託責任】
⇒スチュワードシップ