ていきよきん【定期預金】
銀行などで、あらかじめ預け入れ期間が定められ、その期間が満了するまでは原則として払い戻しができない預金。
ていきしゃくちけいやく【定期借地契約】
契約で定めた賃貸期間が終了すると借地契約も終了し、借地人は土地を返還しなければならないとする契約。一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類がある。平成4年(1992)より導入。借地借家法第22〜24条などに基づく。
ていきしゃくちけん【定期借地権】
借地借家法の規定により、契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権。一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類がある。→法定更新 →定期借家権
ていきしゃくちけんせいど【定期借地権制度】
⇒定期借地制度
ていきしゃくちせいど【定期借地制度】
契約期間の満了により、更新されることなく土地の賃貸借関係が終了する契約制度。平成3年(1991)の借地借家法改正により、平成4年(1992)に導入された。定期借地権制度。→定期借家制度 [補説]通常の借地契約とは異なり、法定更新の適用がないため、契約期間終了後、土地は貸し主に確実に返還される。一方、借り主は、購入する場合より低い費用負担で土地を利用できる。定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類があり、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は書面による契約の締結が必要。
ていきしゃくやけいやく【定期借家契約】
契約で定めた賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要。居住用建物だけでなく、営業用建物にも適用される。平成12年(2000)より導入。借地借家法第38条に基づく。→定期借地契約 →定期借家制度
ていきしゃくやけん【定期借家権】
借地借家法の規定により、契約期間の満了後、更新されることなく終了する借家権。貸し主と借り主が合意すれば再契約は可能。→法定更新 →定期借地権
ていきしゃくやけんせいど【定期借家権制度】
⇒定期借家制度
ていきしゃくやせいど【定期借家制度】
契約期間の満了により、更新されることなく建物の賃貸借関係が終了する借家契約制度。書面による契約が必要。貸し主と借り主が合意すれば再契約できる。平成11年(1999)の借地借家法改正により、平成12年(2000)に導入された。定期借家権制度。→定期借地制度 [補説]同制度導入以前は、借り主保護の観点から、貸し主が自己使用するなどの正当な事由がない限り、貸し主は契約の更新を拒絶できなかった(法定更新)。貸し主は、賃貸物件の明け渡しを求める際に、借り主に多額の立退き料を支払わなければならない場合があることがあり、こうしたことが良質な賃貸住宅の供給を阻害する一因となっているとして、定期借家制度が導入された。書面で定期借家契約を締結していない場合は法定更新が適用される。
ていきしゃっかけいやく【定期借家契約】
⇒ていきしゃくやけいやく(定期借家契約)