ごうとうごうかんおよびどうちしざい【強盗強姦及び同致死罪】
強盗が女性を強姦する罪。平成29年(2017)の法改正により、強盗・強制性交等及び同致死罪(強盗・強制性交等罪)に改められた。強盗強姦罪。強盗強姦致死罪。 [補説]改正前の刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられた。また、これによって女性を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられた。本罪は、強盗行為が先で強姦が後だったときに成立した。逆の場合は強姦罪と強盗罪の併合罪となった。
ごうとうごうかんざい【強盗強姦罪】
⇒強盗強姦及び同致死罪
ごうとうごうかんちしざい【強盗強姦致死罪】
⇒強盗強姦及び同致死罪
ごうとうざい【強盗罪】
暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
ごうとうずきん【強盗頭巾】
⇒がんどうずきん(強盗頭巾)
ごうとうちししょうざい【強盗致死傷罪】
強盗が人を負傷・死亡させる罪。刑法第240条が禁じ、負傷の場合は無期または6年以上の懲役に、死亡の場合は死刑または無期懲役に処せられる。
ごうとうよびざい【強盗予備罪】
強盗をする目的で、凶器の入手や情報収集などの準備をする罪。刑法第237条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。 [補説]強盗の準備のみを行い、実際の強盗行為に及ばなかった場合に成立する。強盗行為に着手したものの、金品などを奪えずに終わった場合は強盗未遂罪、金品を奪えば強盗罪となる。
ごうとうさつじん【強盗殺人】
強盗が人を殺すこと。強殺。→強盗致死傷罪
ごうとうきょうせいせいこうざい【強盗強制性交罪】
⇒強盗・強制性交等及び同致死罪
ごうとうきょうせいせいこうとうおよびどうちしざい【強盗強制性交等及び同致死罪】
強盗が強制性交等(暴行または脅迫による膣性交・肛門性交・口腔性交)をする罪。刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられる。これによって人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられる。強盗・強制性交等罪。強盗・強制性交罪。 [補説]犯した罪がいずれも未遂で、人を死傷させていないときは、刑が軽減されることがある。自己の意思で犯罪を中止したときは、刑が軽減または免除される。