かんせんしょう【感染症】
病原体が生体内に侵入・増殖して引き起こす病気。インフルエンザ・赤痢 (せきり) ・マラリアなど伝染性のものと、破傷風・肺炎など非伝染性のものとがある。→感染症予防法 →伝染病
かんせんしょうしていいりょうきかん【感染症指定医療機関】
感染症予防法で規定されている感染症の中で、危険性が高く特別な対応が必要な感染症の患者を治療する医療施設。特定感染症指定医療機関(1・2類感染症および新感染症患者)、第一種感染症指定医療機関(1・2類感染症患者)、第二種感染症指定医療機関(2類感染症患者)、結核指定医療機関(結核患者)がある。
かんせんしょうほう【感染症法】
⇒感染症予防法
かんせんしょうよぼういりょうほう【感染症予防医療法】
⇒感染症予防法
かんせんしょうよぼうほう【感染症予防法】
《「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称》感染性が強く生命および健康に重大な影響を与える感染症を指定し、その予防・蔓延 (まんえん) 防止について規定した法律。法律の対象とする感染症を感染力や症状の重篤性に基づいて、1類感染症から5類感染症に分類し、さらに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症について定めている。伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)を廃止統合して平成10年(1998)に制定、平成11年(1999)施行。平成19年(2007)結核予防法を統合。感染症法。感染症予防・医療法。 [補説]1類感染症として、エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱が指定されている。
かんせんせいはいきぶつ【感染性廃棄物】
医療機関、研究機関などから排出される、感染性の病原体の付いた、また付いている恐れのある、ごみ。産業廃棄物の一種。使用済みの注射針や血液などの付いたガーゼなど。収集運搬、処分の方法について基準が定められている。
かんせんげん【感染源】
病原体を保有し、他の個体に感染させることが可能なもの。
かんせんかんりい【感染管理医】
⇒インフェクションコントロールドクター
かんせんかんりかんごし【感染管理看護師】
日本看護協会が認定する認定看護師の一。感染症の予防・制圧に関する専門知識を有し、主に病院などの医療施設において、感染管理体制の構築・運営、感染の実態調査、防止対策に関する情報収集および導入などを行う。正称は感染管理認定看護師。ICN(infection control nurse)。→感染対策チーム
かんせんかんりにんていかんごし【感染管理認定看護師】
⇒感染管理看護師