せんそうはんざい【戦争犯罪】
国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。例えば、降伏者の殺傷、禁止兵器の使用など。第二次大戦後は、侵略戦争や国際法に違反する戦争の計画・開始・遂行の責任に関する罪(平和に対する罪)、一般民衆に対する大量殺人・迫害など人道に反する行為の罪(人道に対する罪)が加えられた。
せんそうはんざいにん【戦争犯罪人】
戦争犯罪にあたる罪を犯した人。戦犯 (せんぱん) 。
せんそうぶんがく【戦争文学】
戦争を題材とした文学。普通は近代・現代の戦争を扱った作品をさす。レマルクの「西部戦線異状なし」、ヘミングウェイの「武器よさらば」、大岡昇平の「レイテ戦記」など。
せんそうひがいほしょう【戦争被害補償】
戦争で被害を受けた人に対する国家補償。日本では、遺族援護法に基づいて軍人・軍属とその遺族に対して一時金・給付金などが支給されるが、民間の戦争被害者に対しては、引揚者や原爆被爆者を除いて、戦争被害補償を行わず、社会保障によって救済している。欧米諸国では軍人・民間人および国籍の区別なく戦争被害補償を行うのが一般的。
せんそうけんげんほう【戦争権限法】
米国大統領の戦争に関する権限を制約する法律。大統領は軍の総指揮官としての権限を有するが、同法は、敵対行為等に対する軍の投入に際し、大統領と連邦議会が共同で判断することを求めている。1973年制定。 [補説]連邦議会の戦争宣言がないまま大統領が軍を投入した場合、48時間以内に議会に報告する義務があり、議会の承認が得られない場合は60日以内に軍を撤退させなければならないことなどが規定されている。
せんそうが【戦争画】
戦争を主題とした絵画。事実を記録するためのもの、勝利の場面や英雄を描いて宣伝とするもの、反戦の意図をもって惨状を描くものなどがある。
せんそうはなよめ【戦争花嫁】
自国に駐留している外国軍の兵士や軍属と結婚し、夫の国に移住した女性。
せんそうみぼうじん【戦争未亡人】
戦争で夫を亡くした女性。
せんそういせき【戦争遺跡】
戦争関連の施設跡や戦跡などのこと。軍需工場や兵学校などに用いられた建物、要塞や防空壕 (ぼうくうごう) の跡、戦没者慰霊碑など、戦争があったことを後世に伝える遺物。
せんそうせきにん【戦争責任】
戦争を開始・遂行した責任。また、戦時期にとった行動に対する責任。