ていとうがし【抵当貸し】
抵当をとって金銭を貸すこと。⇔信用貸し。
ていとうけん【抵当権】
担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められる。
ていとうけんせっていしゃ【抵当権設定者】
債権者に対して抵当権を設定した人。普通には債務者をいう。
ていとうじきながれ【抵当直流れ】
債務が弁済されないとき、特約により抵当物件の所有権が債権者に移転すること。あるいは債権者が任意に換価して弁済にあてること。流 (りゅう) 抵当。流れ抵当。
ていとうしょうけん【抵当証券】
土地・建物または地上権を目的とする抵当権者が、抵当権付き債権の証券化を登記所に申請して発行される有価証券。裏書によって被担保債権と抵当権とを同時に譲渡できる。
ていとうながれ【抵当流れ】
債務者が債務を履行しないために、抵当物の所有権が債権者に移ること。
ていとうぶつ【抵当物】
抵当に入れた物品。抵当。