こうじょたいしょうふようしんぞく【控除対象扶養親族】
扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上の人。→特定扶養親族
こうじょたいしょうはいぐうしゃ【控除対象配偶者】
合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合、年収1220万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者 →同一生計配偶者 [補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
出典:gooニュース
高校生年代の扶養控除は現状維持に 与党、反発受け縮小方針変える
■2025年度の与党税制大綱 高校生年代の扶養控除 高校生年代の子どもを育てる親の税負担を軽くする「扶養控除」は、2026年から段階的に縮小する方針を転換し、今の水準を維持する。 扶養控除は養っている親族の人数に応じて、納税者の税負担を軽くするしくみ。16~18歳の子を養う人は、課税額を算出する収入から、所得税は38万円、住民税は33万円を差し引ける。
高校生の扶養控除、現行維持=公明に慎重論、判断先送り―税制改正
高校生年代(16~18歳)の子どもを持つ親の税負担を軽減する「扶養控除」は、現行水準を維持する。既に控除額を縮小する方針を決めており、今回結論を得る予定だったが、公明、国民民主両党内に実施に慎重な意見があり、判断を先送りした。 扶養控除は、所得税や個人住民税の課税額を算出する際に子どもの人数に応じて一定額を差し引ける仕組みで、控除額は現在、所得税が38万円、住民税が33万円。
配偶者特別控除「150万円の壁」突破 上限160万円に引き上げへ
ただ、配偶者の年収が150万円までは控除額が同じ38万円の「配偶者特別控除」があり、世帯の手取りが減ることはない。「壁」の見直しで配偶者本人の給与所得控除が10万円引き上げられる影響を考慮し、配偶者特別控除も変わることになった。 配偶者の年収が103万円以下で納税者が受けられる「配偶者控除」については、基礎控除などの引き上げを反映して配偶者の年収上限を123万円にする。
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出典:教えて!goo
基本給より多い欠勤控除
7月31日まで通常どおり勤務し、8月から1ヶ月会社を休ませてもらいました。 そのときの扱いは有給ではなく1ヶ月欠勤扱いでした。 そのため、欠勤控除額が基本給を上回り、こちらが会...
EXCELで給与控除表を短冊印刷して配りたいのですが
労組で、給与から組合費などのいわゆる天引きの管理しています。 各自に渡す明細書をEXCELで作って印刷したいと考えました。ご教授願えれば幸いです。 まず一覧表ありきです。A列に組合...
所得-控除でマイナスになった場合
所得金額が約10万の場合(青色控除後)、 基礎控除の38万円を差し引くと 課税される所得金額」がマイナスになりますが、 この場合0の記入でいいですか? また以降の項目の記入の必要が...
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