けいかんけん【景観権】
自然の景観や、歴史的・文化的景観を享受する権利。 [補説]個人的な権利である眺望権が集まって広域化したものととらえることもできる。
けいかんちく【景観地区】
景観法により規定される、都市計画法上の地域地区の一。市街地の良好な景観の形成を図るために定められる地区。建築物の形態・色彩その他の意匠が制限される。平成17年(2005)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行。規制が拡充された。
けいかんほう【景観法】
都市・農山漁村等における良好な景観を国民共通の資産と認め、その整備と保全を図る法律。地方公共団体は景観計画を定めて建築を規制し、地域の特性を生かした景観を形成する。平成17年(2005)6月全面施行。 [補説]景観法は、景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際に基準とする法律で、この法律自体が都市景観を規制するものではない。また、景観法に、改正された屋外広告物法と都市緑地法を加え、景観緑 (みどり) 三法という。
出典:gooニュース