出典:gooニュース
同性婚認めない民法は「憲法違反」法の下の平等に反すると名古屋高裁が判断 高裁の違憲判断4件目
愛知県に住む30代の男性カップルは、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法で定められた「婚姻の自由」や「法の下の平等」を侵害しているとして、国に損害賠償を求める訴えを起こしていました。2023年5月の一審判決は、同性婚を認めないのは「法の下の平等」を定めた憲法14条などに違反するとした一方、賠償は認めず、原告側が控訴していました。
「民法の不法行為も含まれる」と初めての判断 旧統一教会の抗告棄却 教団側に10万円の過料命じる 最高裁
教団側は解散命令を出す要件となる「法令違反」の解釈について、「刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していましたが、最高裁は今回の決定で、「民法の不法行為も含まれる」という初めての判断を示し、教団側に10万円の過料を命じました。
解散命令要件、民法不法行為含む 旧統一教会、最高裁が初判断
第1小法廷は民法の不法行為について「他人の権利や利益を侵害し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招くものだ」とし、宗教法人に法律上の能力を与えることが不適切となることも十分にあり得ると指摘した。
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出典:青空文庫
・・・も為さざる所也。普通民法刑法の苟も許さざる所也。 而も赳々たる幾・・・ 幸徳秋水「ドレフュー大疑獄とエミール・ゾーラ」
・・・是れも至極尤なり。民法親族編第七百七十一条に、子カ婚姻ヲ為スニハ・・・ 福沢諭吉「女大学評論」
・・・て空前の一大変革は新民法の発布なり。就中親族編の如きは、古来・・・ 福沢諭吉「新女大学」