ほうていぎょうしゅ【法定業種】
個人事業税の対象となる業種。地方税法に定められている。第1種事業(物品販売業・製造業など37業種)、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種)、第3種事業(医業・弁護士業など30業種)に分かれ、農業・林業・鉱物掘採事業以外のほとんどの事業が含まれる。 [補説]健康保険への加入が義務づけられている強制適用事業所の業種とは異なる。
ほうていぜい【法定税】
地方税法において、地方公共団体が課税するものとして規定されている税。住民税・地方消費税・たばこ税などの普通税と、入湯税・事業所税などの目的税がある。→法定外税
ほうていろうどうじかん【法定労働時間】
労働基準法で定められている労働時間の上限。休憩時間を除き、1日8時間、1週間40時間。使用者は原則として、これを超えて労働させることはできない。→所定労働時間
ほうていそしき【法定組織】
法律に基づいて設置される組織のこと。
ほうていきゅうじつ【法定休日】
労働基準法で定められた労働者の休日。使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない。→所定休日
ほうていそうぞく【法定相続】
被相続人が遺言を残さなかった場合に、民法の規定に基づいて、法定相続人が法廷相続分を相続すること。→遺言相続
ほうていそうぞくにん【法定相続人】
法律の規定によって相続人となる人。被相続人の配偶者と子、直系尊属、または兄弟姉妹。民法に規定。 [補説]配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、子の直系卑属(子や孫など)が相続人となる。直系尊属(父母や祖父母など)は子がいない場合に相続人となる。父母も祖父母もいるときは被相続人に近い世代である父母が優先される。兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合に相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人の甥・姪)が相続人となる。
ほうていそうぞくぶん【法定相続分】
法律の規定によって定められた相続分。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。 [補説]相続人が子と配偶者の場合、相続分は各2分の1。配偶者と直系尊属の場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。子・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上のときは、原則として均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。民法第900条に規定。
ほうていけんしん【法定健診】
法律によって実施が義務付けられている健康診断・健康診査。 [補説]学校保健安全法や労働安全衛生法に基づいて学校や職場で行われる定期健康診断や、母子保健法に基づいて市町村が実施する乳幼児健康診査(1歳6か月児健診・3歳児健診)などがある。→任意健診
ほうていつうか【法定通貨】
国家によって強制通用力が認められている通貨。日本では、日本銀行券と、造幣局製造の硬貨。