しょうひしゃホットライン【消費者ホットライン】
消費生活に関する相談を受け付ける全国共通の電話番号。音声案内に従って郵便番号などを入力すると、最寄りの消費生活センターなどに転送される。悪質商法による被害、訪問販売・通信販売などの事業者とのトラブル、産地偽装・虚偽広告など不適切な表示に伴う問題、安全性を欠く製品やサービスによる被害などについて相談することができる。消費者庁が平成21年(2009)9月から試験的に開始し、平成22年(2010)1月から全国で実施されている。 [補説]電話番号は全国共通で188番。
しょうひしゃあんぜんほう【消費者安全法】
消費者庁の設置に伴い、消費者の生活における安全を確保するために制定された法律。平成21年(2009)施行。消費者事故の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センターの設置、消費者事故に関する情報の集約・注意喚起等について規定する。安全法。
しょうひしゃじこ【消費者事故】
安全性を欠く製品・施設・サービスの使用によって消費者の生命・身体に被害が生じた事故。消費者安全法により、消費者事故の発生に関する情報を得た行政機関・地方公共団体・国民生活センターの長は、被害の拡大や類似事故の発生が想定される場合、内閣総理大臣に通知しなければならない。
しょうひせいかつきょうどうくみあいれんごうかい【消費生活協同組合連合会】
⇒生活協同組合連合会
しょうひしゃしんよう【消費者信用】
消費者を対象とした信用供与。消費者の信用(支払いや返済の能力・意思および担保などがあること)に基づいて締結される契約で、後払いで商品を販売する販売信用(クレジット)と、金銭を貸し付ける消費者金融(ローン)がある。
しょうひマインド【消費マインド】
消費者の購買意欲、経済状況に対する感触。「—が冷え込む」
しょうひしゃあんぜんちょうさいいんかい【消費者安全調査委員会】
消費者安全法に基づいて、平成24年(2012)に消費者庁に設置された委員会。消費者の生命・身体に被害が生じた事故の原因を究明するための調査などを行う。消費者事故調。
しょうひしゃじこちょう【消費者事故調】
「消費者安全調査委員会」の通称。
しょうひせいかつせんもんそうだんいん【消費生活専門相談員】
国・地方公共団体などの消費者相談機関で、消費者からの相談に携わる職員。独立行政法人国民生活センターが資格の認定を行う。消費生活相談員。
しょうひせいかつそうだんいん【消費生活相談員】
⇒消費生活専門相談員