ぎょぎょうしゅけんほう【漁業主権法】
《「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の略称》国連海洋法条約に基づいて、日本の排他的経済水域における外国人の漁業禁止などを定めた法律。平成8年(1996)施行。EEZ漁業法。
ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】
資源保護や自国の権利の保全を目的として、関係国間の協議によって定められる、漁業に関する取り決め。
ぎょぎょうしゃ【漁業者】
漁業に従事している人。漁業権・入漁権をもち、魚介類の捕獲や養殖などを行う人。
ぎょぎょうこうぞうとうけい【漁業構造統計】
漁業の生産・就業状況、漁村や水産物流通・加工業の実態など、漁業に関する基礎的事項の把握を目的とする、国の基幹統計。農林水産省が漁業センサスを行って作成する。 [補説]水産行政の施策や水産業に関する統計調査の基礎資料として利用される。
ぎょぎょうセンサス【漁業センサス】
漁業構造統計を作成するために、農林水産省が5年ごとに行う基幹統計調査。漁業経営体、漁業管理組合、漁業協同組合、魚市場、冷凍・冷蔵工場、水産加工場等を対象に、就業状況・漁業種類・事業所の現況・従業者数等を調査する。全数調査。第1回の調査は昭和24年(1949)。