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健康保険組合が運営する健康保険。事業主が単独または共同で組合を設立して、その従業員が被保険者となる。保険料率は、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)が定率であるのに対し、標準報酬月額と標準賞与額を算定基礎とし、組合ごとの規約により自主決定で(おおむね低く)定めることができる。また、保険料については、協会けんぽが事業主と被保険者とで折半するのに対して、こちらは事業主の負担割合を高めることができる。さらに法定給付の上乗せとして付加給付ができる。組合健保。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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