せんぱくしょくいん【船舶職員】
船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士の職務を行う者。海技従事者の資格を必要とする。
せんぱくしんごう【船舶信号】
船と船、船と陸との通信に使う信号。手旗信号・無線信号・発火信号など。
せんぱくでんわ【船舶電話】
船舶と陸上、また船舶どうしで通話できる、超短波を用いた無線電話。
せんぱくとうき【船舶登記】
船籍港を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所に備える船舶登記簿に、船舶の名称・所有権・賃借権・抵当権などに関して記載すること。
せんぱくとうろく【船舶登録】
船舶登記をしたあと、船舶原簿に船舶についての一定の事項を記載すること。この登録を経て、船舶国籍証書が交付される。
せんぱくほう【船舶法】
日本船舶としての要件と船籍港・積量の測度・船舶登録・船舶国籍証書などについて定める法律。明治32年(1899)施行。
せんぱくほけん【船舶保険】
海上保険の一。船舶の船体・機関・付属具などを保険の目的とし、その滅失や損傷によって生じた損害を塡補 (てんぽ) するもの。
せんぱくよくりゅう【船舶抑留】
⇒エンバーゴー
せんぱくけんさかつどうほう【船舶検査活動法】
《「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」の略称》周辺事態が発生した際に、日本が商船に対して行う検査活動について定めた法律。平成12年(2000)12月公布。船舶検査活動は、周辺事態に対応するために必要な措置として周辺事態法に規定された活動の一つで、日本の領海または周辺の公海において、自衛隊の部隊等が、民間の船舶の積み荷や目的地を検査・確認し、必要に応じて航路や目的港などの変更を要請する。船舶検査法。
せんぱくけんさほう【船舶検査法】
⇒船舶検査活動法