せんぱくうんこうじぎょう【船舶運航事業】
海上運送法で、海上において船舶によって人や物を運送する事業で、港湾運送事業以外のものをいう。
せんぱくかしわたしぎょう【船舶貸渡業】
海上運送法で、自社の所有する船舶を他の事業者に貸し出したり運航を委託したりすること。
せんぱくかんこうじょうりく【船舶観光上陸】
法務大臣が指定するクルーズ船に乗船している外国人旅行客が、入国審査官の許可を得て、観光のため、日本に上陸すること。30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超えない範囲で認められる。入管法に規定される、外国人の特例上陸の一つ。→船舶観光上陸許可
せんぱくかんこうじょうりくきょか【船舶観光上陸許可】
入管法に規定される特例上陸許可の一つ。法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客の利便を図るもので、船が出港するまでの間に帰船することを条件に、観光のため、30日(寄港地が1か所の場合は7日)を超えない範囲内で上陸が認められる。
せんぱくけんさかん【船舶検査官】
船舶安全法や海洋汚染防止法などに基づいて、総トン数が20トン以上の日本国籍の船舶について、船体構造や海洋汚染防止設備を含む諸設備の検査、保安体制の確認などを行う、国土交通省の職員。→外国船舶監督官