ようちゅういがいらいせいぶつ【要注意外来生物】
特定外来生物被害防止法による規制の対象外であるが、すでに日本に持ち込まれ、生態系に悪い影響を及ぼす恐れのある生物。平成17年(2005)選定。平成27年(2015)、生態系被害防止外来種リストの作成に伴い廃止。
ようちゅういさき【要注意先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調または不安定で、今後の管理に注意を要する融資先をいう。
ようちゅういさきさいけん【要注意先債権】
金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生法に基づく開示で「要管理債権」として開示され、それ以外のものは、「正常債権」に含められる。