アンケートに答えて、dポイントをゲットしよう
辞書
かいじょけん【解除権】
契約当事者が、その一方的な意思表示によって契約を解除しうる権利。契約当事者の契約によって生じる約定解除権と、法律の規定によって生じる法定解除権とがある。
かいじょじょうけん【解除条件】
すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る