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警察官や皇宮護衛官が拳銃を適正に扱うため必要な事項について、国家公安委員会が定めた規則。昭和37年(1962)施行。拳銃の使用・携帯方法・訓練・保管・手入れなどが規定されている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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