せんていこうけんかんとくにん【選定後見監督人】
被後見人の親族または後見人の請求によって、家庭裁判所が選任する後見監督人。
せんていこうけんにん【選定後見人】
被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任する後見人。
せんていとうじしゃ【選定当事者】
民事訴訟で、共同の利益を有する多数の者が共同で訴訟を起こす場合、その中から選ばれて全員に代わって訴訟当事者となる者。
せんていりょうよう【選定療養】
医療サービスの中で、被保険者の選定に委ねられるサービスとして厚生労働大臣が定めたもの。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度に基づくもの。平成18年(2006)改正健康保険法で規定される。 [補説]選定療養の種類・特別の療養環境(差額ベッド)・歯科の金合金等・金属床総義歯・予約診療・時間外診療・大病院の初診・小児齲蝕 (うしょく) の指導管理・大病院の再診・180日以上の入院・制限回数を超える医療行為
せんていきじゅんひょうほん【選定基準標本】
⇒レクトタイプ