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雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が65歳以上の場合、65歳未満を対象とする基本手当の代わりに一時金として支給される。金額は、最大でも基本手当日額の50日分と基本手当より少ないが、同時期に年金を併せて受給することが可能。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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