こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふ【高年齢求職者給付】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が65歳以上の場合、65歳未満を対象とする基本手当の代わりに一時金として支給される。金額は、最大でも基本手当日額の50日分と基本手当より少ないが、同時期に年金を併せて受給することが可能。
こうねんれいこようけいぞくきゅうふ【高年齢雇用継続給付】
雇用保険法に規定される雇用継続給付の一。60歳到達時との比較で、賃金が75パーセント未満に減少した60歳〜64歳の被保険者に支給される。継続就労と再就職の違いにより、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金が、それぞれ支給される。
こうねんれいしゃこようあんていほう【高年齢者雇用安定法】
《「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の略称》高年齢者の雇用安定、定年退職者などの就業機会の確保・雇用促進などに関して規定した法律。昭和46年(1971)「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定、昭和61年(1986)改称。高年法。高齢法。 [補説]平成16年(2004)6月、少子高齢化の進行に対応するため改正法が成立。事業主に対して、(1)定年の定めの廃止、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの実施を義務づけた「高年齢者の安定雇用の確保」、および「高年齢者等の再就職の促進」「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の確保」などの規定が主な改正点となっている。平成25年(2013)4月以降は、60歳で定年退職後も就業を希望する人はすべて継続雇用制度の対象となり、希望者は全員65歳まで再雇用されるようになった。
出典:gooニュース
高年齢雇用継続給付金の受給資格とは?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】
給与が下がったら給付金を申請 高年齢雇用継続給付金を申請する 定年退職後に再雇用という形で同じ会社に再就職した場合、定年前より給与が下がってしまうことがありますが、もし再雇用により給与が定年前の75%未満まで下がってしまったときは高年齢雇用継続給付金を申請しましょう。給与の低下率によっては最大で給与の15%が受給可能になります。
今年退職予定なら「高年齢求職者給付金」はどれくらいもらえる?
その中で高年齢求職者給付金がどのくらい受け取れるか気になる人もいるでしょう。 今回は高年齢求職者給付金の額がどのくらいになるかをご紹介します。あわせて、受けられる条件や手続きに必要なもの・注意点もまとめました。高年齢求職者給付金の額は? 高年齢求職者給付金の額は、被保険者期間が1年未満か1年以上かで異なります。具体的な給付金額は、以下の通りです。
高年齢雇用継続給付の利用方法と一番お得な退職金の受け取り方とは
そこで今回は、60歳以降の賃金が減少した方が利用できる「高年齢雇用継続給付」と、退職金のお得な受け取り方をご紹介します。制度を知っていると知らないでは500万円以上もの差が出ることもありますから、参考にしてみてください。高年齢雇用継続給付の概要と利用方法 高年齢雇用継続給付とは、60歳以降の賃金低下を補う制度です。
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