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辞書
[名・形動]
1 みだらなこと。いやらしいこと。また、そのさま。「—な話」「—な記事」
2 法律で、いたずらに人の性欲を刺激し、正常な羞恥心 (しゅうちしん) を害して、善良な性的道徳観念に反すること。「公然—」「—物」
出典:デジタル大辞泉(小学館)
わいせつざい【猥褻罪】
猥褻な行為をする罪の総称。公然猥褻罪、猥褻物頒布等罪、強制猥褻罪など。
わいせつぶつはんぷざい【猥褻物頒布罪】
⇒猥褻物頒布等罪
わいせつぶつはんぷとうざい【猥褻物頒布等罪】
わいせつな文書、図画 (とが) その他の物を頒布・販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。
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出典:青空文庫
・・・も莫迦な、嫉妬深い、猥褻な、ずうずうしい、うぬぼれきった、残酷な・・・ 芥川竜之介「河童」
・・・「僕が何かあなたに猥褻な事でもしたのですか? 自惚れてはいけませ・・・ 太宰治「チャンス」
・・・主義といえば堕落とか猥褻とかいうものの代名詞のようになってしまい・・・ 夏目漱石「文芸と道徳」
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