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《cameraは裁判官の私室、in cameraは非公開で、の意》米国の裁判制度で、裁判官が法廷ではなく裁判官室で審理を行うこと。日本では、裁判所が文書提出義務の有無判断するために、所持者に文書を提示させ、裁判官が見分する非公開の手続きをいい、民事訴訟法特許法などに規定されている。インカメラ方式。インカメラ審査。非公開審理手続。

[補説]文書の所持者は、正当な理由があれば文書の提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な理由存否判断するために、所持者に文書を提示させることができる。提示された文書は裁判官が見分し、何人も開示を求めることはできない。ただし、特許法や著作権法などでは、裁判所が必要と認める場合、当事者や訴訟代理人などに文書を開示して意見を聴くことができるとしている。
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