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使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したものとして無効とすると定めている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
自分の仕事は終わらせていたのに「不当解雇」ではないですか? 正直納得できません
自分の仕事を終わらせている場合は不当解雇にならないの? 仕事においては、一人ひとりに任せられている業務量などが決められているため、自分が担当している分を終わらせているなら定時退社しても問題ないと考える人は多いでしょう。
ファイナンシャルフィールド2024/04/04 04:30
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