おうらいきけんざい【往来危険罪】
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
おうらいきけんによるきしゃてんぷくざい【往来危険による汽車転覆罪】
⇒往来危険による汽車転覆等罪
おうらいきけんによるきしゃてんぷくとうざい【往来危険による汽車転覆等罪】
往来危険罪にあたる行為で、列車を転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処せられる。往来危険による汽車転覆罪。
出典:青空文庫
・・・た硝子窓から、寂しい往来を眺めているのです。「何を見ているんだえ・・・ 芥川竜之介「アグニの神」
・・・れのような真暗な眼を往来に向けて開いていた。五軒目には人が住んで・・・ 有島武郎「カインの末裔」
・・・あちこち歩いた末に、往来の人に打突ったり、垣などに打突ったりして・・・ 著:アンドレーエフレオニード・ニコラーエヴィチ 訳:森鴎外「犬」