かいじょう‐れいしき【海上礼式】
軍艦が、他国の海岸砲台のある軍港に入ったとき、また、海上で他国の艦船と遭遇したとき、礼砲または旗章をもって相手に敬意を表する礼式。
かいじょ‐けん【解除権】
契約当事者が、その一方的な意思表示によって契約を解除しうる権利。契約当事者の契約によって生じる約定解除権と、法律の規定によって生じる法定解除権とがある。
かいじょ‐けん【介助犬】
身体障害者や介護の必要な高齢者の自立を助けるために特別に訓練された犬。ドアの開け閉め、電気の点灯・消灯から、車いすを引く、落ちた物を拾う、人を呼びに行く、電話の受話器をくわえて渡す、エレベーター...
かいじょ‐じょうけん【解除条件】
すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件
かい‐じん【灰塵】
灰と塵(ちり)。取るに足りないもの、価値のないもののたとえ。
かい‐じん【灰燼】
《「かいしん」とも》灰や燃え殻。建物などが燃えて跡形もないこと。
かい‐じん【怪人】
正体不明の、不思議な人物。
かい‐じん【海人】
1 漁民。あま。「ほだはら、数の子を売る—までも」〈浮・織留・三〉 2 「海神(かいじん)」に同じ。「御母は玉より姫、—のむすめなり」〈平家・五〉
かい‐じん【海神】
《「かいしん」とも》海をつかさどる神。海の神。わたつみ。
がい‐じん【凱陣】
《古くは「かいじん」とも》戦いに勝って軍隊を引き揚げ、自分の陣営に帰ること。凱旋(がいせん)。「西郷以下の将士に総(すべ)て—に及べるは其年十二月の事なり」〈染崎延房・近世紀聞〉