かり‐しき【刈(り)敷(き)】
山野の草や柴(しば)を刈り、田に緑肥として敷き込むこと。また、その草や柴。
かり‐しっこう【仮執行】
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→...
かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
かり‐しめ【刈り標/仮標】
草刈り場を占有していることを示すしるし。「浅茅原(あさぢはら)—さして空言(むなこと)も寄そりし君が言(こと)をし待たむ」〈万・二七五五〉
かり‐しゃくほう【仮釈放】
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛(かいしゅん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施...
カリシュ【Kalisz】
ポーランド中西部の都市。ポズナニの南東約100キロメートル、バルタ川の支流プロスナ川沿いに位置する。2世紀のプトレマイオスの書に記述がある同国最古の都市の一つ。古くはバルト海と古代ローマを結ぶ琥...
かり‐しゅうげん【仮祝言】
内輪で執り行う仮の婚礼。「—をあげる」
かり‐しゅっしょ【仮出所】
仮釈放・仮出場・仮退院の俗称。
かり‐しゅつごく【仮出獄】
「仮釈放」の旧称。
かり‐しゅつじょう【仮出場】
拘留刑の執行を受けている者、または罰金・科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場・労役場などから出すこと。刑期に関係なく許さ...