げんば‐ざっかん【現場雑観】
新聞などで、現場を取材した記者の雑観をまとめたもの。
げんばしき‐システム【現場指揮システム】
⇒アイ‐シー‐エス(ICS)
げんば‐しゅぎ【現場主義】
実際に業務の行われている場所にあって業務の実行の中から生じる問題点を捉え、それを改善し、能率と業務の質の向上を計ること。
げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
げん‐ばつ【厳罰】
きびしく罰すること。また、その罰。「—に処する」「—を科す」
げんば‐の‐かみ【玄蕃頭】
玄蕃寮の長官。
げんば‐ばいばい【現場売買】
商品が現存する場所、または生産されている場所で行われる売買。
げんばふざい‐しょうめい【現場不在証明】
⇒アリバイ
げんじょう‐ほぞん【現場保存】
警察や消防などが、証拠保全や原因究明のために、事件・事故・火災などの現場をそのままの状態にしておくこと。
げんば‐りょう【玄蕃寮】
律令制で、治部省に属し、寺院・僧尼の名籍や外国使節の接待などをつかさどる役所。げんばのつかさ。