じょう‐がん【政官】
《「しょうかん」とも》 1 (「上官」とも書く)太政官(だいじょうかん)の職員。特に、弁・少納言・外記(げき)・史生などをさす。 2 「太政官(だいじょうかん)」の略。
しょうかん‐かぶしき【償還株式】
会社の利益によって消却されることが予定されている株式。一時的な資金調達に用いられる。
しょうかん‐ききん【償還基金】
⇒減債基金
しょうかん‐きげん【償還期限】
債務が返済される期日。債券の場合、発行者が投資家に額面金額を最終的に償還する日を指す。いわゆる満期。償還日。償還期日。
しょうかん‐きじつ【償還期日】
⇒償還期限
しょう‐かんしゅう【商慣習】
商業上のしきたり。商取引上の慣習。
しょうかんしゅう‐ほう【商慣習法】
商取引に関する慣習で、法としての性質をもつもの。商法の重要な法源で、民法に優先して適用される。
しょうかん‐じょう【召喚状】
呼び出し状。特に、裁判所が被告人・証人などを召喚するときに発する令状。
しょう‐かんぜおん【聖観世音/正観世音】
「聖観音(しょうかんのん)」に同じ。
小寒(しょうかん)の氷(こおり)大寒(だいかん)に解(と)く
小寒よりも大寒のほうがかえって暖かいこと。物事が必ずしも順序どおりにいかないことのたとえ。