少年(しょうねん)老(お)い易(やす)く学(がく)成(な)り難(がた)し
若いと思っているうちにすぐ年をとってしまうが学問はなかなか成就しない。寸暇を惜しんで勉強せよということ。 [補説]「一寸の光陰軽んず可からず」と続く。朱熹「偶成」からの句とされていたが、近年では...
しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】
家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容し、家庭裁判所が行う調査・審判や保護処分の執行のため、医学・心理学などの専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設。法務大臣の管理下にある。
しょうねん‐き【少年期】
少年の時期。一般に、児童期の後半をいう。
しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】
教護院(現在の児童自立支援施設)の旧称。感化院が昭和8年(1933)少年教護法に基づき改称されたもの。
しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】
16歳以上20歳未満の少年で、懲役または禁錮の言い渡しを受けた者を収容し矯正するための刑務所。
しょうねん‐こうくうへい【少年航空兵】
旧日本陸軍で、徴兵年齢以前の者を対象にした志願制による航空兵。海軍では飛行予科練習生(予科練)があった。
しょうねんしんぱん‐しょ【少年審判所】
旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止。
しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。
しょうねん‐だん【少年団】
集団的な諸活動を通して、少年男女の精神・身体を鍛練することを目的とする団体。ボーイスカウトなど。
しょうねんといぬ【少年と犬】
馳星周の連作短編小説集。令和2年(2020)刊行。表題作のほか、「男と犬」「泥棒と犬」など、犬と人との関わりを描く全6作を収める。第163回直木賞受賞。