にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう【日本国憲法第九十六条】
日本国憲法第9章「改正」の条文。憲法の改正について規定する。 [補説]日本国憲法第96条1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を...
にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう【日本国憲法第二十五条】
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。 [補説]日本国憲法第25条1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を...
にじゅうよんびょう‐ルール【二十四秒ルール】
バスケットボールの時間制限の一。攻撃側のチームは、ボールを保持してから24秒以内にシュートを打たなければならないというもの。バイオレーション(違反)の対象となる。→ショットクロック1
なんみんしんささんよいん‐せいど【難民審査参与員制度】
難民の認定を受けられなかった外国人による異議の申し立てに対して、法務大臣が決定を行う際に、法律や国際情勢に関する学識経験を有する難民審査参与員の意見を聴かなければならないとする制度。平成17年(...
にじゅう‐ないりくこく【二重内陸国】
内陸国のうち、国境を接するすべての国が内陸国である国。海に出るために最低2回国境を通過しなければならない。リヒテンシュタインとウズベキスタンのみがこれにあたる。
とうしゅ‐ばん【投手板】
野球で、投手が投球の際、軸足を触れていなければならない板。ピッチャーズプレート。
てん【典】
1 盛大な儀式。式典。「華燭(かしょく)の—」 2 守らなければならないきまり。のり。「諸藩の費用多きが故に今其—を止められたり」〈条野有人・近世紀聞〉
ち‐の‐ほうふく【血の報復】
南アジア、カフカス地方の伝統に根ざす掟。7代以内の男系祖先に殺害された者がいる場合、殺害した相手方に対して7代にわたって報復しなければならないとされる。歴史的には、この掟が武力衝突の抑止力として...
つつ‐も
[連語]《接続助詞「つつ」+係助詞「も」》 1 「つつ」を強めた言い方。…しながら。「働き—学ぶ」 2 …にもかかわらず。「努力しなければならないと知り—ついなまけてしまう」
つうち‐ぎむ【通知義務】
保険契約者または被保険者が、保険契約の締結後に契約内容に変更が生じた場合、保険者にその事実を告げなければならない義務。→告知義務