君(きみ)君(きみ)たらずといえども臣(しん)臣(しん)たらざるべからず
《「古文孝経」序から》主君に徳がなく主君としての道を尽くさなくても、臣下は臣下としての道を守って忠節を尽くさなければならない。
君(きみ)辱(はずかし)めらるれば臣(しん)死(し)す
《「国語」越語から》主君がはずかしめを受けるようなことがあれば、その臣たるものは命を投げ出して主君の恥をそそがなければならない。
きゅう【急】
[名] 1 切迫した事態。また、突然の変事。「風雲—を告げる」「国家の—を救う」「—を知らせる」 2 急いですること。「—を要する仕事」 3 舞楽や能などで、1曲全体または1曲中の舞などを序・...
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
きゅう‐ば【急場】
差し迫って、すぐに処置しなければならない場合。「—をしのぐ」「—の役に立つ」
きゅう‐む【急務】
急いでしなければならない任務や仕事。「財政の再建が目下の—である」
きょうせい‐べんご【強制弁護】
刑事事件で、被告人の意思にかかわらず弁護人を選任しなければならないとする制度。死刑・無期または3年を超える懲役・禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ公判を開けない。必要的弁護。
きょうせい‐ほけん【強制保険】
法律の規定により、一定範囲の人々は例外なく加入しなければならない保険。雇用保険・労働者災害補償保険・自動車損害賠償責任保険など。→任意保険
きょうたく‐きん【供託金】
1 供託所に寄託した金銭。例えば、家主が賃料を借主から受領しない場合に、借主の供託した賃料。 2 公職選挙の候補者が立候補の届け出に際し、法令の規定によって寄託しなければならない金銭。一定得票数...
今日(きょう)の一針(ひとはり)明日(あす)の十針(とはり)
処置が遅れるほど負担が重くなることのたとえ。今日であれば一針縫うことで繕えるほころびも、明日になれば十針も縫わなければならないという意から。