しんぎ‐そく【信義則】
社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理。信義誠実の原則。
おん‐でん【恩田】
仏語。三福田(さんぷくでん)の一。恩に報いなければならない父母や師・年長者などのこと。
おそる‐べき【恐るべき】
[連語] 1 恐れなければならない。恐れるのが当然の。「—自然破壊」 2 程度がはなはだしいさま。非常な。「—速さ」
おん‐ぎ【恩義/恩誼】
報いなければならない、義理のある恩。「—を感じる」「—に報いる」
オート‐チョーク
《automatic chokeから》冬期や寒冷地では、エンジンが冷えているときにはチョークを引いてウォームアップしなければならないが、このチョークの操作を自動化したもの。
かいこ‐よこく【解雇予告】
労働基準法上、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前にしなければならない解雇の予告。これをしないときには30日分以上の平均賃金の支払い義務が使用者に生じる。
王事(おうじ)盬(もろ)きことなし
《「詩経」唐風・鴇羽から》王室の関与することは堅固であって敗れることはないということ。また、王の事業は堅固でなければならないということ。
かい【戒】
1 いましめ。さとし。「—を破る」 2 《(梵)śīlaの訳。習慣・性格などの意》仏語。在家や出家が過ちを防止するために守らなければならない禁制。また、その個々の条目。「五—」「—学」 3 漢文...
かい‐さん【解散】
[名](スル) 1 集会・行事などが終わって、集まっていた人が分かれてばらばらになること。散会。「デモ隊が—する」「現地—」⇔集合。 2 会社・法人・結社などの団体組織を一定の手続きにより解消さ...
えんたい‐きん【延滞金】
地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金。また、金銭債務の不履行の場合に、延滞期間に応じて支払わなければならない金銭。延滞料。