しょうねんしんぱん‐しょ【少年審判所】
旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止。
しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。
しょうねん‐だん【少年団】
集団的な諸活動を通して、少年男女の精神・身体を鍛練することを目的とする団体。ボーイスカウトなど。
しょうねんといぬ【少年と犬】
馳星周の連作短編小説集。令和2年(2020)刊行。表題作のほか、「男と犬」「泥棒と犬」など、犬と人との関わりを描く全6作を収める。第163回直木賞受賞。
しょうねん‐の‐けいじじけん【少年の刑事事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された事件や、家庭裁判所に送致される前の被疑事件のこと。 →少年保護事件
しょうねんのはし【少年の橋】
後藤紀一の短編小説。昭和37年(1962)発表。昭和38年(1963)、第49回芥川賞受賞。
しょうねんのまほうのつのぶえ【少年の魔法の角笛】
《原題、(ドイツ)Des Knaben Wunderhorn》ブレンターノ
とアルニムの共同編纂(へんさん)によるドイツの歌謡集。全3巻で、1806年から1808年にかけて刊行。約600編の歌...
しょうねん‐はんざい【少年犯罪】
20歳未満の少年の犯す犯罪。少年法が適用される。
しょうねん‐ば【正念場/性念場】
1 歌舞伎・人形浄瑠璃などで、1曲・1場の最も大切な見せ場。性根場(しょうねば)。 2 真価を表すべき最も大事なところ。ここぞという大切な場面。「交渉は—を迎える」
しょうねん‐ひこうへい【少年飛行兵】
旧日本陸軍において、航空機の操縦・整備や通信に従事する下士官となるため、志願して軍学校に入り、専門教育を受けた14〜19歳の男子。陸軍少年飛行兵。少飛。 [補説]海軍飛行予科練習生と合わせて少年...