ねち‐ねち
[副](スル) 1 ねばねばしているさま。不快に粘つくさま。「アスファルトがとけて—する」 2 性質や話しぶりがしつこいさま。くどくてさっぱりしないさま。「—(と)愚痴をこぼす」「—(と)した人物」
てん‐めつ【殄滅】
[名](スル)残らず滅びること。滅び絶えること。また、残らず滅ぼすこと。
とくべつ‐とくていせいひん【特別特定製品】
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品として、消費生活用製品安全法の特定製品に指定された品目のうち、第三者機関の検査が義務付けられている製品。乳幼児用ベビーベッド・携帯用レーザー応用装...
とくてい‐どくりつぎょうせいほうじん【特定独立行政法人】
業務の停滞が国民生活や社会経済の安定に著しい支障を及ぼすと認められる独立行政法人。平成27年(2015)4月、行政執行法人に名称変更。
とくべつとっけいかんぜい‐せいど【特別特恵関税制度】
先進国が、後発開発途上国を支援するために行う、輸入関税の優遇措置。対象国のほぼすべての産品について、関税を無税にする。→一般特恵関税制度
とくてい‐がいらいせいぶつ【特定外来生物】
外来生物のうち、「特定外来生物被害防止法」で指定されたもの。在来の生物を補食したり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物。渡り鳥に付着して流入する植物の種や、海流にのってやってくる魚などは含まない...
ど‐よう【土用】
1 雑節の一。1年に4回あり、立春・立夏・立秋・立冬の前各18日間。 2 立秋前の夏の土用。丑(うし)の日に鰻(うなぎ)を食べる風習がある。《季 夏》「ほろほろと朝雨こぼす—かな/子規」
とくてい‐せいひん【特定製品】
消費生活用製品安全法で規定される製品のうち、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品として規制されるもの。製造者や輸入事業者に技術基準適合の自己確認が義務付けられ、販売には国の...
とくい‐ゆくえふめいしゃ【特異行方不明者】
行方不明者のうち、殺人・誘拐等の犯罪により生命または身体に危険が生じているおそれがある人、少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある人、水難・交通事故など生命にかかわる事故に遭遇しているおそ...
トリニティー‐きょうかい【トリニティー教会】
《Trinity Church》米国マサチューセッツ州の都市ボストンにある教会。バックベイに位置する。1877年、ヘンリー=ホブソン=リチャードソンの設計により、ネオロマネスク様式で建造。ウィ...