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辞書
か‐きゅう【下級】
段階・等級などの低いこと。
かきゅう‐かんちょう【下級官庁】
上級の官庁の下にあって、その指示・監督を受ける官庁。国税庁に対する国税局、国税局に対する税務署など。下級庁。
かきゅう‐さいばんしょ【下級裁判所】
1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。 2 上級審の裁判所の下にある下級審の裁判所。高等裁判所に対する地方裁判所など。
かきゅう‐しん【下級審】
司法権行使の審級関係において、下位の裁判所で行う審判。
かきゅう‐せい【下級生】
下の学年の生徒・学生。⇔上級生。
かきゅう‐ちょう【下級庁】
⇒下級官庁
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