ふ‐あたり【不当(た)り】
1 興行物・催し物などで、人気が出ないで客の入りが悪いこと。「この芝居は—だ」 2 時流に乗らず、はやらないこと。
ふ‐とう【不当】
[名・形動]正当・適当でないこと。道理に合わないこと。また、そのさま。「—な手段」「—解雇」
ふとう‐かいこ【不当解雇】
使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したものとして無効とす...
ふとう‐けいひん【不当景品】
顧客を誘引するため、商品などに添える決まり以上の過大な景品。
ふとうしゅうえん‐の‐きょぎ【不当周延の虚偽】
論理学における定言的三段論法で、前提では不周延である概念を結論で周延させるために生ずる虚偽。
ふとう‐しょぶん【不当処分】
違法ではないが、適当ではない処分。
ふとう‐じこう【不当事項】
会計検査院が省庁・独立行政法人などの会計等を調査した結果、法律・政令または予算に違反し不当と認めた事項。内閣に提出する決算検査報告に記載され、是正されるまで継続して検査が行われる。平成27年度(...
ふとう‐じょうこう【不当条項】
契約の一方の当事者にとって不当に不利益な契約条項で、その程度が信義誠実の原則に反するもの。消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する不当条項は無効とするとしている。
ふとう‐じん【不当人】
人の道にそむいた行いをする人。不法者。無道人(ぶどうじん)。ふとうにん。「西光といふ下賤の—めが申すことに」〈平家・二〉
ふとう‐たいほ【不当逮捕】
正当な理由なしにする逮捕。権力者が反対意見を封じ込めるために行うものなど。