げん‐ぜん【厳然/儼然】
[ト・タル][文][形動タリ]いかめしくおごそかなさま。動かしがたい威厳のあるさま。「—たる事実」「—とした態度をとる」
げん‐に【現に】
[副]ある事が想像や理屈ではなく、事実であるさま。現実に。実際に。「そういう風習は—行われている」「—この目で見た」
げん‐にん【現認】
[名](スル)実際にその事実や事情の生じた現場にいて知っていること。「事故を—する」
げんぶつ‐めいがら【現物銘柄】
信用取引で、証券金融会社の貸借取引の対象とならない銘柄。事実上信用取引ができない。現金銘柄。
げんり‐しゅぎ【原理主義】
1 キリスト教で、聖書の無謬性を信じ、キリストの処女降誕・贖罪・復活・奇跡などを歴史的事実として認識する信仰上の立場。進化論や聖書の批判的解釈を容認する近代主義に対抗する運動として、1900年代...
言(げん)を俟(ま)た◦ない
改めて言うまでもない。もちろんである。「事実そうであることは—◦ない」 [補説]「言葉を俟たない」とするのは誤り。
こ‐い【故意】
1 わざとすること。また、その気持ち。「—に取り違える」 2 私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情。刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または...
こうあん‐いいんかい【公安委員会】
1 警察の運営を管理する合議制の行政機関。昭和22年(1947)警察の民主化と政治的中立を図る目的で設置され、昭和29年(1954)に現行警察法に引き継がれた。国家公安委員会と都道府県公安委員会...
こう‐しょう【公証】
1 公式の証拠。 2 行政上、特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること。不動産の登記、選挙人名簿への登録など。
こうせい‐しょうしょ【公正証書】
1 公務員がその権限内において適法に作成した証書。 2 公証人が法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書。法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づい...