いっち‐てん【一致点】
二つ以上の意見や立場などがぴったり合うところ。「双方の条件の—を見いだす」
いっ‐と【一途】
《ひとすじの道の意から》 1 一つの方法・手段。「ただ攻撃の—あるのみ」 2 もっぱらその方向ひとすじ。「増加の—をたどる」 3 二つ以上のものが合一すること。「官武—」
いっとう‐まい【一等米】
米穀検査で判定される米の等級区分の一つ。水稲うるち玄米・水稲もち玄米の場合、整粒が70パーセント以上、被害粒・死米・着色粒・異種穀粒・異物が計15パーセント以下などが条件。
いっぱい‐いっぱい【一杯一杯】
[形動][文][ナリ] 1 少しの余裕もないさま。「もう—で、これ以上は入らない」 2 特に、金銭の支払い・貸借などで、最大限に達しているさま。「銀行からも—に借りている」
いっぱつしょり‐じょそうざい【一発処理除草剤】
一度の散布でイネ科の雑草と広葉の雑草を1か月以上同時に防除できる水田除草剤。一発処理剤。一発除草剤。一発剤。
いっぱん‐うんてんしゃ【一般運転者】
運転免許証を更新する際の区分の一。70歳未満で免許の継続期間が5年以上、有効期間満了日の前5年間に軽微な違反を1回だけしたことがある運転者。ブルー免許が与えられる。→優良運転者 →違反運転者
いっぱんかしきりりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう【一般貸切旅客自動車運送事業】
道路運送法に規定される一般旅客自動車運送事業のうち、一つの契約で、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運ぶものをいう。観光バスやツアーバスなどがこれにあたる。
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書便を全国に原則3日以内...
いっぱん‐ていきしゃくちけん【一般定期借地権】
借地借家法に基づく定期借地権の一つ。借地人は地主に対して、契約の更新や建物の買い取りを請求できない。借地権の存続期間は50年以上でなければならず、書面による契約が必要。契約期間満了後、借地人は土...
いっぱん‐はく【一般博】
国際博覧会のかつての区分の一つ。テーマの範囲を人類活動の2つ以上の部門とし、参加国に自国のパビリオンの建設を求める博覧会。昭和45年(1970)の大阪万博などがこれにあたる。一般博覧会。→特別博...