にんい‐ぬきとり【任意抜(き)取り】
「任意抽出法」に同じ。
にんい‐ほう【任意法】
⇒任意法規
にんい‐ほうき【任意法規】
当事者が法令の規定と異なる意思を表示した場合、その効力が優先して法令の規定が排除される規定。任意法。任意規定。→強行法規
にんい‐ほけん【任意保険】
保険加入が当事者の自由意思に任されている保険。→強制保険
任(にん)重(おも)くして道(みち)遠(とお)し
《「論語」泰伯から》任務は重く、行くべき道は遠い。責任が重く、実行が困難であることのたとえ。
にん‐かい【任槐】
太政大臣・左大臣・右大臣のいずれかに任じること。また、任じられること。
にん‐かん【任官】
[名](スル)官に任じられること。官職に就くこと。「一等書記官に—する」
にん‐き【任期】
ある職務に就いている期間。「—を定める」「—を終える」「—を全うする」「—満了を迎える」
じん‐きょう【任侠/仁侠】
⇒にんきょう(任侠)
にん‐きょう【任侠/仁侠】
弱い者を助け強い者をくじき、義のためならば命も惜しまないといった気性に富むこと。おとこ気。「—道」