とくべつ‐かんちょう【特別官庁】
行政官庁のうち、その権限が特殊の事務に限られる官庁。会計検査院・税務署など。
とっ‐かい【特会】
「特別会計」の略。
どくりつ‐かんちょう【独立官庁】
憲法上の原則や三権分立の理念に基づき、議会および政府から独立し地位と権限を認められた官庁。裁判所・人事院・会計検査院など。
どくりつ‐しゃがいとりしまりやく【独立社外取締役】
一般の株主と利益相反が生じない、高い独立性を有する社外取締役。独立取締役。 [補説]東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードは、上場企業に対し、2名以上の独立社外取締役を置くことを求めてい...
どくりつ‐やくいん【独立役員】
一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員(社外取締役または社外監査役)。 [補説]会社の経営陣から独立した存在であり、一般株主保護の観点から、証券取引所は、上場会社に対して1名以上の独立役...
ドット‐プロ【.pro】
《proはprofessional(専門職)の略》インターネット上のドメインで、ジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)の一。弁護士・公認会計士・医師などの専門職向けのドメインとして利用され...
ないぶ‐かんさ【内部監査】
(会計士や企業外の監査人による外部監査に対し)企業内部に経営者に直結して置かれる職務。経営諸活動が合法的・合理的に行われているかを検討・評価して問題点を指摘し、効率の高い経営を提案する。 [補説...
ないぶけんせい‐そしき【内部牽制組織】
企業などで不正・誤謬(ごびゅう)の発生を事前に防止するために、一つの会計処理・事務処理を二人以上に分割して担当させ、自動的に照合するように仕組んだ組織。
ないぶとうせい‐かんさほうこくしょ【内部統制監査報告書】
企業が作成する内部統制報告書に関して、会計監査人が意見を記載した報告書。金融商品取引法により、すべての上場企業に、内部統制報告書と内部統制監査報告書の公表が義務付けられている。
ないぶとうせい‐ほうこくしょ【内部統制報告書】
企業において、財務報告の適正性を確保するために必要な内部統制の仕組みが有効に機能しているかどうかを、経営者が自ら評価し、その結果を報告する書類。事業年度ごとに経営者が作成し、公認会計士または監査...