ほぜんかんし‐い【保全監視委】
「内閣保全監視委員会」の略称。
ほぜんかんり‐くいき【保全管理区域】
1 富士山の世界文化遺産登録に際して、周辺環境を保全するために設定された区域。ユネスコ世界遺産委員会の管理を受ける緩衝地帯とは別に、国や関係地方公共団体・住民団体が自主的に管理するもので、自衛隊...
ほぜんかんり‐にん【保全管理人】
企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任される。
ほぜん‐しょぶん【保全処分】
権利の保全のため、その権利の確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分。仮差し押さえ・仮処分など。
ほぜん‐せいたいがく【保全生態学】
生物学の一分野。生物多様性の保全と健全な生態系の維持に関する研究を行う。生態学に加え、人間社会による環境への影響も考慮するため、社会科学的な見地も必要となる。保全生物学。
ほぜん‐せいぶつがく【保全生物学】
⇒保全生態学
ほ‐ぞん【保存】
[名](スル)そのままの状態に保っておくこと。「文化財を—する」「永久—」
ほぞん‐けつ【保存血】
凝固を防ぐ薬剤を入れて低温で保存する輸血用の血液。約21日間有効。保存血液。
ほぞん‐こうい【保存行為】
管理行為の一。財産の価値を現状のまま維持する行為。家屋の修繕など。
ほぞん‐しょく【保存食】
1 長期間保管できる食品。缶詰・レトルト食品・乾物・塩漬け・佃煮など。 2 給食施設などで、食中毒などが発生したときに原因を調査するために保管する食品。原材料、調理品ともセ氏零下20度以下で14...